各種名義の変更

遺産分割協議書が整ったら、遺産分割協議書の内容に沿って、財産の名義を変更していくことになります。

相続登記

不動産の名義変更

不動産登記簿の甲欄(所有権の区分)を、被相続人名義から相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか(甲欄)、抵当権や根抵当権・地上権など(乙欄)が付いているかどうかを確認することができます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請