遺言を確認する

遺言の効力はどこまであるの?

相続手続きをするうえで必ずしなければいけないことは遺言書の有無の確認です。

なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。

そして、遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。遺言書の種類によっては、開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。また、他の相続人に遺言の改ざん等の誤解を与えてしまうことになりかねません。
そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認したいと思います。

遺言の検認・執行

遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方にルールがあります。 また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。

遺言書の検認

公正証書遺言は公証人役場に保管されており、公文書扱いとなるため、検認の必要はなく相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
なお、検認とは、遺言書の形式や状態を確認調査して、遺言の要件を満たしているかどうか確認し、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます

当たり前のことではありますが、検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは禁止されています。もし、偽造、改ざんをした事実が発覚した場合には、厳重に処罰されます。場合によっては相続する権利を失う(欠格)ことがありますのでご注意ください。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書がなかなか見つからず、発見したときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおりに再分割されることになります。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容の通りに遺産を分割していくことになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行するための手続きを行う遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ず指定しなければいけないものではありませんが、不動産の登記の申請や銀行口座や有価証券の名義変更の手続きなど遺言執行者を指定しておくとスムーズに行うことができます。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることが可能です。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

また、遺言では、財産の分け方だけでなく、祭祀承継者(お墓や仏壇等を承継し守る人)を指定したり、残される人に対するメッセージ(付言事項といいます)を書き残すことも可能です。付言事項自体に拘束力はありませんが、付言事項でなぜ遺言の内容のように財産を分けてほしいのかという理由などを記載することで、争いごとを避ける効果も期待できます。

遺言執行者の指定が無かった場合

遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で遺言執行者の選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

 遺言の実行手順

1) 遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書、銀行や証券会社の残高証明などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や銀行や証券会社の名義変更、金銭の分配をします。

3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。NPO法人や公益法人等に寄付をしたいという希望がある場合も同様です。

5) 認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

相続人の素行が悪く、財産を渡したくないといった事由がある場合に、相続人を廃除する(相続人の地位を奪うこと)ということができます。このようなことがあった場合には、遺言執行人は家庭裁判所に相続人の廃除や廃除の取り消しを申し立てることになります。
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

専門家に依頼するには?

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。