相続では、亡くなった方(被相続人)のすべての財産を引き継ぐことになります。ただし、一身専属権(運転免許や医師免許、弁護士や税理士資格など、特定の人に専属し、他の人に移転しない権利をいいます)は引き継ぐことはできません。すべての財産ということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
借金は誰のもの?
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がずに放棄する」と申請することが可能です。
これを相続放棄といいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にはこのように相続放棄をすることを検討します。
相続放棄をすることができる資産
相続放棄をすることができる資産としては、基本的に、下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現預金」「有価証券」「リゾート会員権」「自動車」「書画骨とう品」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「事業用の買掛金等の支払い債務」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が亡くなった方の財産を調査して、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、その内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずにぜひ一度専門家へご相談ください。