相続税の計算ってどうするの?

相続税は下記の計算式で計算することができます。
「相続税額=(遺産総額(1)—基礎控除額(2))☓法定相続分☓相続税率(3)の総額—税額控除」
では、それぞれの項目について見てみましょう。

(1) 第一段階(各人の相続税の課税価格を計算する)(遺産総額)

被相続人から財産をもらった人(相続人)ごとに、財産を金額に評価し、借金を引き継いだ人はそれを控除して、各人ごとの相続税が課税される対象になる金額を計算します。

1 プラスの財産

プラスの財産とは、現預金、不動産、有価証券、生命保険などの価値のある資産のことを言います。例えば、土地の相続税評価額であれば、路線価×補正率×地籍で算出することになります。

2 非課税財産

非課税財産とは、言葉の通り相続しても課税されない財産のこと言います。大きく以下のような財産が挙げられます。
墓地、仏壇など日常礼拝をしている祭祀財産
宗教などで公益な目的とする事業に使われたもの
生命保険金のうち「500万円☓法定相続人」までの金額
など。非課税資産について詳しくは、国税庁の「相続税がかからない財産」をご参照ください。

3 マイナスの財産

マイナスの財産とは、借入金や未払金などの負債資産のことを言います。例えば、銀行から資金を借り入れて購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの財産になります。

4  葬儀費用など控除できる債務

葬儀費用などの債務は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。なお、控除できる債務については詳しくは、国税庁の「相続財産から控除できる債務」をご参照ください。

(2) 基礎控除額

1  そもそも基礎控除額とは

そもそも基礎控除とはなんでしょう。相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。基礎控除額はその一定額のことを言います。

2  基礎控除額の計算方法

基礎控除額は下記の計算式にて計算することができます。
「基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人数」
例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は「4,200万円」になります。

(3) 相続人と法定相続分

相続人及び法定相続分とは、法律で定められた相続人となるべき人と、その相続人について定められた相続を受ける権利(取り分)のことをいい、相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

1 相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。血族相続人と言います。

第一順位

死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第二順位

第一順位に該当する人がいない場合には第二順位に該当する人がいるか探します。第二順位の人は、第一順位の人がいないとき相続人になります。
第二順位は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)となります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第三順位

第二順位に該当する人がいない場合には第三順位に該当する人がいるか探します。第三順位の人は、第一順位の人も第二順位の人もいないとき相続人になります。
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
なお、兄弟姉妹については、代襲(次の世代の人に権利が引き継がれることをいいます)は一代限り認められています。つまり、亡くなった方から見て、甥姪にも該当する人がいない場合には、甥姪の子には相続権は代襲しません。

※なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
※また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

2 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

3 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

(4) 相続税率

相続税の課税額に応じて、税率が変わります。
相続税の税率については、詳しく国税庁の「相続税の税率」をご参照ください。