亡くなった方が不動産オーナーの場合
不動産評価の方法は、税理士によって異なり、土地・不動産の評価を下げることで、相続税を節税できる可能性がございます。
不動産評価の方法は税理士によって異なります
不動産評価の方法は、財産評価基本通達という税務署が運営のために作成している通達に基づいて評価しますが、実務的には税理士によって実際の評価額は異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。相続された土地が、いびつな形だったり、がけ地や、地面が傾斜している土地は、評価を下げることができ、相続税を下げることができる可能性がありますので、専門の税理士へ相談されることをお勧めいたします。
評価を下げることができる土地
・道路に面していない土地
・都市計画道路沿いや区画整理の予定がある土地
・道路と敷地との間に水路が横切っている土地
・道路と敷地の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道路に面した土地
・道路として提供している敷地がある場合
・敷地を赤道(里道)や水路が横断している土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染等により活用が難しい土地
・敷地の前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地
・前面道路が4m未満の場合
・土地の面積が近隣の宅地と比べて著しく大きい場合