相続税申告までの流れ

相続人を確定する

亡くなった方の財産は誰が譲り受けるのでしょうか?まず、誰が譲り受ける権利を与えられているのかを知ることが必要です。

相続財産を確定する

相続税を納めなければならないかどうかを確認するために、おおよその財産の価格を把握します。

遺言書を確認する

相続が発生したら、まずは遺言書の有無の確認が必要です。遺産分割においては、故人の意思=遺言が最優先されます。

遺産を相続するか、
放棄するか決定する

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合には相続を放棄することが可能です。

準確定申告

被相続人のその年の1月1日から亡くなる日までの所得に対する所得税について、相続人が被相続人に代わって申告する必要があります。

根抵当権の設定

被相続人が、根抵当権が設定されている借り入れを行っていた場合、相続開始から6か月以内に債務者の変更手続きをしなければ、根抵当取引を承継できなくなるため、債務者の変更の手続きをする必要があります。

被相続人が、根抵当権が設定されている借り入れを行っていた場合、相続人は、被相続人が死亡の時点で負っていた債務を相続することとなりますが、この債務の承継についての登記を相続開始から6か月以内にしなければ、当初の相続時点にさかのぼって根抵当権が確定することになります。よって、相続開始後6か月以内に債務者の変更の手続きをする必要があります。

納税の方法を検討する

相続税の納付は相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内)までに金銭で一括納付することが原則です。しかし、相続した財産のほとんどが不動産や同族会社の株式であった場合など、相続税を一括で納付することが困難である場合には、相続税を分割納付する延納や、相続財産そのもので納める物納の制度を活用する検討をしなければいけません。

財産を評価する

おおよその財産の価格を把握したら、相続税が発生するかどうか財産を評価します。相続税評価額の算出は、専門的知識が不可欠なため、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。

相続人の間で
遺産の分け方を決める

遺産分割協議の対象となる相続人が確定し、遺産分割の対象となる財産の概要が見えて来たら、あとはどう分けるかです。相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。この時の押印は実印を押印します。

相続手続き、遺産整理、
登記などの名義変更

遺産分割協議書の署名押印が終わったら、被相続人名義の不動産登記簿を、その不動産を譲り受けた相続人の名義に変える手続きである、相続登記(不動産登記)を行います。

相続税の申告と納付(方法)

相続税申告書には申告の内容に応じて18種類の書類を記入して提出しなければなりません。申告納税制度ですから原則的に自分で記載して、自分で申告するということになります。もちろん申告書の作成には専門的知識が必要ですので、専門家である税理士に依頼されることをお勧めします。