誰が相続人になるの?

誰かが亡くなった時、その亡くなった人の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかについて説明します。

誰が相続人になるの?

相続人は法律によって、下記の人に定められています。

配偶者は常に相続人になります。

配偶者と共に、下記の親族(血族)が相続人になります。

(1) 第一順位:被相続人の子供。子供がなくなっている場合には、孫・ひ孫等の直系卑属。(これを代襲相続と言い、第一順位の場合は何代でも代襲します)
(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪(第3順位の場合の代襲は一代限りです。)

相続人数によって基礎控除額や法定相続分、保険金等の非課税金額等が変わります。

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額や法定相続分を決定するという意味でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、下記のような計算になります。

相続人が1人の場合

基礎控除額=3000万円+1人×600万円=3,600万円

相続人が4人の場合

基礎控除額=3000万円+4人×600万円=5,400万円

第二順位に相続の権利が移る場合は、基礎控除額はどうなるの?

では、第二順位に相続に権利が移るのはいつなのでしょうか?

第二順位や第三順位に相続の権利が移る場合は、第二順位の場合は第一順位に該当者がいない場合、第三順位の場合には第一順位にも第二順位にも該当者がいない場合です。

よって、第一順位に相続人がいるにもかかわらず第二順位に相続の権利が移る場合とは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供が放棄しなかったものとして基礎控除額を計算します。
つまり相続の権利を放棄しても基礎控除額は変わりません。

相続税額の2割加算

配偶者と1親等の血族(代襲相続人を含む)以外の人が財産の相続を受けた場合には相続税額が2割増しになります。