名義預金が心配な方

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、名義預金です。申告漏れを指摘される事が多数あります。

名義預金とは

亡くなった方(被相続人)の配偶者や子供・孫の名義の預金口座で、その口座に被相続人から贈与として資金は移しているが、実質的にその口座を被相続人が管理しているものを名義預金といいます。名義人である配偶者や子供・孫がその口座の存在を知らないというケースはまさにこの名義預金に該当します。

相続財産からの申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、過少申告加算税や延滞税、場合によっては重加算税が課税されることにもなるため注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば、ばれないでしょう?」とよく質問されますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、調査権限に基づき金融機関に預金情報を開示させることができます。つまり、自分を含む親族全員の預金の動きを見ることが可能です。そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、事前の調査でほぼ見極められてしまっているのです。