よくご相談いただくケース

亡くなった方が
経営者の場合

現状の相続税はいくら発生するのか、納税資金に余裕はあるのか等、現状の問題点を抽出することが非常に重要となります。

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亡くなった方が
不動産オーナーの場合

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、土地・不動産の評価を下げることで、相続税を節税できる可能性がございます。

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不動産オーナーが税負担
を軽減したい場合

不動産収入が最年長のオーナー一人に集中している時はプライベートカンパニーを活用することで様々なメリットがあります。

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亡くなった方が
農地をお持ちの場合

農地を相続するときは、宅地とは異なる手続きが必要です。簡単に用途変更や売却ができないようになっています。

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亡くなった方が
現役でお勤めだった場合

相続税は、基礎控除額を超えた金額についてかかります。10ヶ月以内に申告書の提出及び納税が必要となります。

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関西の不動産を
相続された方

当社では関西の不動産を相続された、全国の方に対応しております。ご都合に合わせてご相談いただくことが可能です。

自分の死後の財産の
分け方を決めておきたい
場合

遺言を作成しておくことが有効です。

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自分の相続の次の相続
の財産
の分け方を
決めておきたい場合

死後の相続については信託が有効です。

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万が一の事があった時に
いくら相続税がかかるか
不安をお持ちの方

シミュレーションを作成する事が可能です。

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自分の老後の資産管理
が不安な場合

賃貸不動産の賃貸契約や修繕など、老後の資産管理が不安な場合には、信託を活用する方法があります。

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相続税を一度に支払う
現金がない場合

相続した財産が不動産や同族会社の株式であった場合など、分割納付や物納を活用する方法があります。

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名義預金が心配な方

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、名義預金です。申告漏れを指摘されることが多数あります。

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相続税申告までの流れ

相続人を確定する

相続人を確定する

亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?まず、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを知ることが必要です。

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相続財産を確定する

相続財産を確定する

相続税が発生するかどうかを調べるために、おおよその財産の価格を把握します。

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遺言書を確認する

遺言書を確認する

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。遺産分割においては、故人の意思=遺言が最優先されます。

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遺産を相続するか、放棄するか決定する

遺産を相続するか、
放棄するか決定する

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合には相続を放棄することが可能です。

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準確定申告

準確定申告

被相続人のその年の1月1日から亡くなる日までの所得に対する所得税の申告を相続人が代わりに申告する必要があります。

根抵当権の設定

根抵当権の設定

被相続人が、根抵当権が設定されている借り入れを行っていた場合、相続開始から6か月以内に債務者の変更手続きをしなければ、根抵当取引を承継できなくなるため、債務者の変更の手続きをする必要があります。

納税の方法を検討する

納税の方法を検討する

相続税を一括で納付することが困難である場合には、相続税を分割納付する延納や、相続財産そのもので納める物納の制度を活用する検討をしなければいけません。

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財産を評価する

財産を評価する

おおよその財産の価格を把握したら、相続税が発生するかどうか財産を評価します。相続税評価額の算出は、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。

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相続人の間で遺産の分け方を決める

相続人の間で
遺産の分け方を決める

遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかです。相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。

相続手続き、遺産整理、登記などの名義変更

相続手続き、遺産整理、
登記などの名義変更

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。相続が起こった場合、相続登記をしなくてはなりません。

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相続税の申告と納付(方法)

相続税の申告と納付(方法)

相続税申告書には申告の内容に応じて18種類の書類を記入して提出しなければなりません。申告納税制度ですから原則的に自分で記載して、自分で申告するということになります。

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ごあいさつ

田中裕之

近年は相続税は増税傾向にあり、この傾向は今後も続くものと思われます。

また、国の借金が1千兆円を超え、社会保障費が年々増え続ける中、我々の資産をどのように守り次の世代に送っていくのかということが大きく問われています。

また、健康寿命と実際の寿命に10年の差があるという統計データも出ており、どのように老後を送り、どのように財産を次の世代につないでいくのかということを元気なうちに考え、家族で話し合う必要があるのではないかと考えています。

我々は相続とは想いを次の世代に送りつなげていくものだと考えています。
元気なうちからご家族で老後の問題、相続の問題と向き合い話し合っておくことが、将来の安心につながります。

そのような家族の問題にともに向き合い、明るい未来をつくるお手伝いができれば幸いです。

代表

田中 裕之

税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士 経営革新等支援機関
近畿税理士会所属

1973年生まれ。大阪府立生野高校、大阪府立大学経済学部経営学科を卒業後、上場会社に入社。不動産の有効活用の提案営業に従事。その後、個人会計事務所に入所。同事務所にて個人資産家及び同族会社経営者の相続事業承継対策、不動産有効活用の助言、法人の決算税務対策、企業分析、組織再編、相続税申告等、多彩な業務に従事。同事務所にて約7年間勤務、円満退所し、グローアップパートナー会計事務所を立ち上げ、現在に至る。