亡くなった方が現役でお勤めだった場合

相続税は、基礎控除額を超えた金額についてかかります。そして、相続税の申告が必要な場合には、相続があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告書の提出及び納税が必要となります。

退職金の非課税

現役でお勤めの方が亡くなった場合、遺族が、亡くなった方の勤め先から退職金や弔慰金を受け取る場合があります。退職金や弔慰金については、一定額まで受け取っても非課税という規定があります。具体的には下記の金額までとなります。

退職手当金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数

会社から支払われる弔慰金の非課税限度額
業務外の死亡の場合・・・報酬月額×6月
業務上の死亡の場合・・・報酬月額×36月

相続税は全ての財産に発生するものではありません。

相続税は、亡くなった方の財産「すべて」にそのままかかるものではなく、別記の通り非課税財産には相続税はかからず、また、相続税評価額の総額のうち、「基礎控除額」を超えた金額についてかかるものです。

基礎控除額は平成27年1月1日から改正され、

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。

例えば、法定相続人が 配偶者、子供1名、の場合の基礎控除額は、「3,000万+600×2」で、4,200万円となります。 4,200万を超える金額について相続税の課税の基準となり、相続税の申告が必要となる可能性があります。